クーリングオフのお申し出

保険期間が1年を超えるご契約については、お申込みいただいた日またはクーリングオフ説明書を受領された日
のいずれか遅い日から起算して8日以内であれば、お申込みの撤回またはご契約の解除を行うことができます。
ただし、財形保険契約および自動車損害賠償責任保険など一部商品はクーリングオフできない契約もあります。
ご不明点があれば入力前に代理店または当社社員までお尋ねください。

■保険期間が1年を超えるご契約の場合は、ご契約のお申込み後であっても、ご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
■クーリングオフは、次のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内にお申し出いただく必要があります。
ご契約を申し込まれた日・クーリングオフに関する説明書(重要事項説明書等)を受領された日
■クーリングオフのお申し出をされる場合は、上記期間内に必ず損保ジャパンの本社に郵便ではがきを送付(8日以内の消印有効)
または当ページに掲載のお申出フォームで通知(8日以内の発信日有効)でご通知ください。
■取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申し出を受け付けることはできませんので、ご注意ください。
既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。
■クーリングオフのお申し出をされた場合は、既にお支払いになった保険料は、すみやかにお客さまにお返しします。
また、損保ジャパンおよび取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。
ただし、ご契約期間の開始日以降にクーリングオフのお申し出をされる場合は、ご契約期間の開始日(開始日以降に保険料をお支払いいただいたときには、
損保ジャパンが保険料を受領した日)からクーリングオフのお申し出までの期間に相当する保険料を、日割でお支払いいただくことがあります。
■以下のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。
・ご契約期間が1年以内のご契約
・営業または事業のためのご契約
・法人または社団・財団等が締結したご契約
・質権が設定されたご契約
・保険金請求権等が担保として第三者に譲渡されたご契約
・通販特約により申し込まれたご契約

以下の項目に必要事項をご記入のうえ、「入力内容の確認」ボタンを押してください。
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